サービスService
“土壌汚染対応” 費用も期間もかかるなぁ...
安全圧縮な土壌汚染対応を設計します。
プロジェクトを主体的に遂行します。
そのまま使えないのかなぁ...
封じ込め、残置・安全圧縮な対応で
土地の賃貸借、受益権化を具現化します。
そのまま売りたいなぁ...
土壌汚染が内在する状態でそのまま買取。
安全圧縮な対応を済ませ、再販もしくは活用します。

土壌汚染対応に要する時間と
費用の心配を軽減いたします
“土壌汚染対応” 土壌汚染リスクの本質を見極め、法的かつ科学的根拠に基づく経済合理的な対応を選択することで、掘削除去やリスク保証と比べ費用と期間を安全に圧縮することをいいます。持続可能な最有効使用(※1)に貢献するものです。
(※1)不動産の効用が最大限に発揮される可能性が最も高い使用方法のこと
安全圧縮株式会社は、この定義の基で
サービスを展開します。
そして、土壌汚染対応に悩む産業用地に
真価をもたらします。
引用元:環境省 & 公益財団法人 日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」2023年7月、12ページ
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html土壌汚染対策法の概要
区域の指定について
都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)に指定します。
(1)要措置区域
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域です。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要です。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域です。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が必要ではありません。
「要措置区域」「形質変更時要届出区域」に
指定されるまで


引用元:公益財団法人 日本環境協会「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」2017年3月、3ページ
土壌汚染対策法における摂取経路と対策
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)では、地下水経由の摂取と直接摂取の二つの摂取経路による健康被害を防止するため、摂取経路の管理、摂取経路の遮断又は土壌汚染の除去により措置がとられることとなっています。

